古物商許可証の取得方法:ステップバイステップで簡単解説!
古物商許可証は必要?
利益目的で古物(古着・中古品)を扱う場合は持っておいたほうが良いです。
確かに持っていなくても逮捕される確率は限りなく低いです(もし持ってない人が全員逮捕されるとしたらメルカリユーザーの半分以上が逮捕されてます)が、稀に見せしめで逮捕される人に選ばれてしまう可能性もあります。
なので、これから利益を拡大していきたいという方は必ず取得しておきましょう。
古物商許可証とは?
古物商許可証は、古物(中古品やアンティークなど)の売買や交換を行う際に必要な公的な許可証です。日本国内で古物商として活動するためには、この許可証の取得が法律で義務付けられています。
許可証の取得手順
古物商許可証を取得するための手順は、複雑に思えるかもしれませんが、実は非常にシンプルです。以下に、そのステップバイステップのプロセスを説明します。
ステップ1: 必要書類の準備
必要書類 |
個人 |
法人 |
住民票(本籍地記載・ |
本人と管理者 |
役員全員分と管理者 |
身分証明書 |
本人と管理者 |
役員全員分と管理者 |
登記事項証明書 |
土地・建物の登記簿謄本 |
履歴事項全部証明書 |
定款のコピー |
不要 |
奥書きしたもの |
管理者というのは、各営業所に1人設定する必要があります。個人の場合はほとんどの場合が本人=管理者となるため、その場合は管理者の部分は省略できます。
次に、古物商許可証を申請するための必要書類を準備します。これには身分証明書、事業所の賃貸契約書(または所有権証明書)、経営者の経歴書などが必要です。
ステップ2:申請書を書く
書類が集まったら次は以下の必要な申請書を作成しましょう。
書類はこちらのサイトからダウンロードもしくは、警察署に行くことでもらえます。
個人的には、ネットだとどれが必要かわかりにくいため、警察署に行って必要な書類を聞いてその場で書くことをおすすめします!
必要書類 |
個人 |
法人 |
古物商許可申請書一式 |
必須 |
必須 |
略歴書 |
本人と管理者 |
役員全員分と管理者 |
誓約書 |
本人と管理者 |
役員全員分と管理者 |
各種申請書 |
警察署から必要書類を指定されたもの |
◎略歴書
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/down_load/07/35.pdf
◎誓約書
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/down_load/07/34.pdf
「古物商許可申請書一式」は警察署のホームページで手に入れることができます
ステップ3: 申請手続き
書類が揃ったら、最寄りの警察署に申請を行います。
ステップ4: 審査と許可
申請後は警察による審査が行われます。
この審査には約40日ほどかかります。審査に通れば、古物商許可証が交付されます。
申請方法に迷ったら
最寄りの警察署に行きましょう!
僕自身、家であれこれ資料を準備して警察署に行ったらこれ不要ですと言われたり、この資料が足りないと言われて自宅で準備した時間がかなりムダになりました。
なので、迷ったら一旦警察署に行って必要な書類、書き方を確認することが大事です。
書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。
また、自身の居住地を管轄する警察署ではなく、実際に古物商を行う営業所を管轄している警察署へ提出が必要です。管轄の警察署は警視庁のホームページで確認することができます。
まとめ
古物商許可証の取得は、一見複雑に思えるかもしれませんが、適切な手順と準備を行えば、スムーズに進むことができます。この記事が、古物商としてのキャリアをスタートするための一助となれば幸いです。