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転売は犯罪なの?逮捕される事例と安全な転売方法を徹底解説!

ikurasan

これから転売をしようと思っている人で、何かしらの不安がある人もいると思います。

その中で、「転売って犯罪なの?」という質問をしてくる人も多く、あなたもその悩みを抱えているかもしれません。

 

こーだい
こーだい
これは、僕も最初思っていたことですが、転売行為自体は違反ではありません!

 

「転売が犯罪になる事例を教えてほしい!」

「そもそも何で転売が犯罪って言われるの?」

 

今回は、転売が犯罪なのか気になる人のために、どういう行為が違法なのかを解説していきたいと思います!

現在は、感染症の影響から物販ビジネスをする人も増えてきましたが、違法性があるかどうかを把握しておくことで、安心して転売ができるようになりますよ◎

 

よくわかる解説

  • 転売=犯罪ではない
  • 偽物の転売は犯罪
  • 販売手法によっては犯罪になる

そもそも転売は犯罪なの?

結論から言うと、転売行為自体は犯罪ではありません。

しかし、仕入れる商品・転売手法によっては犯罪になることもあるので注意しましょう。

 

僕が行っている”スニーカー転売”に関しては、違法性はありません。

よく、「高額転売=違法」とする人がいますが、それを規制するような法律はありませんし、一部の人が悪だと思っているだけなので安心して仕入れましょう♪

 

ただ、スニーカー転売でも手法によっては、違法になることも…

 

【スニーカー転売が違法になる事例】

  • 偽物を”営利目的”で仕入れて転売した
    →商標法違反
  • 販売されるスニーカーを全て仕入れて独占販売した
    →独占禁止法
  • スニーカーを仕入れてコピー品を製造して転売
    →商標法違反
  • 本物のスニーカーを仕入れて偽物を発送
    →詐欺罪

 

要は、非人道的なことをしたら犯罪になるということです。

僕が行っているような、”定価で仕入れてプレ値で売る”というのは犯罪ではありません。

 

 

そうなってしまうと、ここに販売されているもののすべてが犯罪になります。

実際、二次流通市場では、希少価値があるものはプレ値になるのは当たり前ですし、お店も価格を上乗せしないと利益になりません。

 

スニーカー転売をする際は、”個人”が仕入れて転売することがほとんどです。

ECサイトや店舗販売との唯一の違いは、法人で行っているかどうかです。

 

例えば、転売そのものを禁止してしまうと、個人だけではなく法人も販売ができなくなります。

安く仕入れて高く売るというのは、商売の基本ですし、規制することはできないのです…

 

こーだい
こーだい
そのため、スニーカー転売もその他の転売も商材次第では安心して実践できますよ!

転売Q&A!よくある質問から見る違法行為・犯罪行為!

転売をする場合ですが、普通の商品を仕入れる分には犯罪になることはありません。

しかし、商標権を侵害するものや、詐欺行為をするような転売手法は犯罪行為になるので注意しましょう。

 

実際、僕もスニーカー転売のコンサルをすることがありますが、その中で”転売=犯罪”と思っている人が多く、質問してくる人も少なくありません。

その中で、特に多かった質問をQ&A形式で紹介していきたいと思います!

 

こーだいに寄せられる質問

  • 許可なく販売するのはあり?
  • 定価で仕入れて高額転売するのはいい?
  • チケットを転売すると犯罪?
  • スニーカーを転売するのは犯罪?

 

いずれも、転売=犯罪だと思っていた人の質問です。

スニーカー転売に限らず、その他の商材も手法によっては犯罪になる場合があります。

 

これから、物販ビジネスをしようと思っているなら、この辺はしっかり把握しておきましょう。

許可なく販売するのはあり?

A.転売には古物商許可証が必要です

 

転売をする際ですが、古物商許可証というものが必要になります。

こちらは、転売をする際に必要な許可証であり、古物営業法で定められる”古物”に分類されている商品を仕入れて転売する場合は、取得しなければなりません。

 

よく勘違いされるのが、”新品=古物ではない”という認識です。

スニーカー転売をする場合ですが、基本的に新品スニーカーを仕入れて転売を行うため、新品という認識の人も多いです。

 

【古物営業法と販売先の新品の違い】

  • 古物営業法
    →メーカーが製造したもの、OEM商品
  • 販売先※ECサイト、ネットショップ
    →未開封品

 

古物営業法では、新品コンディションのものでも、消費者の手に渡った時点で古物に分類されます。

あなたが新品だと思っている商品も、”中古の未開封品”という判別になるのです。

 

しかし、メルカリ・ラクマでは、未開封品であれば新品コンディションとして出品できます。

それぞれ例外はありますが、オリジナル商品を作らない限りは、基本的に古物商許可証が必要です。

 

古物商許可証に必要なもの

  • 申請手数料:19,000円+税
  • 住民票
  • 身分証明書※役場で発行される正式な証明書
  • 戸籍謄本

 

手数料を含めると、20,000円近く支払う必要があります。

あなたが住所を置いているエリアを管轄する公安委員会、警察署の生活安全課に申請書類を提出して、30日ほど待つと許可証が取得可能です。
※不備があると申請手数料を再度支払うことになります

ちなみに、許可証を取得せずに転売してしまうと、古物営業法違反として書類送検・逮捕されてしまうことがあります。

そうならないためにも、転売する前に取得しておくようにしましょう。

定価で仕入れて高額転売するのはいい?

A.問題ありません

 

転売する際は、様々な商品を仕入れると思います。

スニーカーを例に挙げると、抽選などに参加してレアなコラボスニーカーを仕入れて、それを価格をつけて転売します。

 

 

実際、オフホワイト×ナイキコラボのスニーカーは、このようにプレ値で売れている履歴があります。

定価は2万円程度であり、それが20倍以上の値段で販売されていますからね!

 

 

しかし、中にはこのような意見の人もいます。

そのため、”転売=犯罪”という認識の人も多く、実際のところどうなのか気になりますよね…

 

世の中の商売の仕組みは、すべて”需要と供給”によって成り立っています。

需要があれば購入されますし、供給が上回れば在庫として残ります。

 

【需要と供給について】

  • 供給量よりも需要が上回る
    →品薄状態になるので商品の価格が高騰する
    ※スニーカー等の限定生産品が例
  • 供給量のほうが需要より上回る
    →市場に商品が溢れすぎて価格が下がる

 

スニーカー転売の場合は、ほしいと思っている人(需要)が多い割には、生産数(供給量)が少ないのでプレ値になるのです。

実際、この情報というのは販売前からリークされていることですし、消費者もそれを把握しています。

 

こーだい
こーだい
これが禁止されてしまうと、その他の商売ができなくなります…

補足:転売そのものが規制されるとどうなる?

スニーカーや限定グッズが高額転売される度に、「転売そのものを規制しろよ」という声が必ず上がります。

実際、後述するチケットは”チケット不正転売禁止法”というもので禁止されており、横行するチケットの高額転売に目をつけて規制されたわけです。

 

例えば、”転売”というものだけに視点を置いた場合、全体が規制された場合どうなるかというと…

 

日本経済が終わります!笑

 

これは極論ですが、僕はそうなると思っています。

現代の二次流通市場は、ほとんど転売のモデルを継承して実践されています。

 

【転売が規制されると営業できなくなる店舗・個人】

  • 転売ヤー・せどらー
  • リサイクルショップ
  • 中古品を扱うECサイト、ネットショップ
  • 質屋
  • 買取専門ショップ
  • 卸業者

 

販売できるのはメーカーのみであり、それ以外は流通がストップします。

スニーカーを例に挙げると、「ナイキ→卸業者→ナイキショップ→消費者」という流れになっていますが、規制されると「ナイキ→消費者」という流れでしか販売できないのです。

 

要は、転売そのものを規制してしまうと、ほとんどの物流がストップしてしまうので、日本経済が終了してしまうのです。

 

こーだい
こーだい
そこから派生させるなら、物流にかかわる運送業も停止しますし、Amazonや楽天のECサイト等も相当な赤字になりそうですね…

 

「転売自体を禁止すればいい」「高額転売自体を禁止すればいい」という人がいますが、実際規制してしまうと、その人も困ってしまいます。

チケットを転売すると犯罪?

A.法律で規制されているので犯罪です

 

転売では、商品によっては規制されているものもあり、その代表例として挙げられるのがチケットです。

これは、観覧・閲覧ができるチケットが対処であり、コンサートやスポーツなどのチケットが該当します。
(紙媒体・電子媒体の両方)

 

 

その影響から、チケット転売サイトのチケットキャンプが閉鎖されました。

文化省の概要と条文を引用すると、以下の通りです。

 

本法律は,特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とします。
引用:文化省 チケット不正転売規制法より

 

簡単に説明すると、「チケットを営利目的で転売するのは禁止だよ」ということです。

転売を規制するもの中で、古物営業法を除けば、唯一”転売そのもの”を規制した法律といえるでしょう。

 

この法律が制定された際は、「スニーカーとか限定品とかも対象にしろよ」という人もいました。

しかし、チケットのみ規制対象になったのは、理由があります。

 

コンサートに行ったことがある人なら、一度は経験したことがあると思いますが、「いいチケット買いませんか?」と会場付近で声をかけられたことがある人も多いと思います。
※1980年代頃に流行したダフ屋行為です

このダフ屋行為というのは、迷惑防止条例で規制されており、公共の治安を守るためにそれぞれ行われていました。

 

今までは、”公共の場所”で規制されていた法律ですが、インターネットの発達に伴い、ダフ屋はリアルな場所から”ネット”へと販売場所を移動させたのです。

 

こーだい
こーだい
そのほうがリスクは少ないですからね…

 

事実、迷惑防止条例で逮捕された人もいます。

 

 

このような背景から、チケット転売のみ規制されたわけです。

補足:チケット転売のみが早期規制された真の理由

現時点で、転売が法規制されているのはチケットのみです。

少し難しい言葉を使うと、転売というのは”自由主義経済”というもので行われています。

 

これは転売に限らず、卸売店が販売店に流す行為も含まれており、”安く仕入れてきて価格を上乗せして販売する”という行為が該当します。

物だけにかかわらず、”株式投資・仮想通貨・不動産投資”もこちらに分類されます。

 

【自由主義経済で成り立っているビジネス】

  • 物販ビジネス、転売、せどり
    →モノを安く仕入れて高く売る
  • 仮想通貨・株式投資
    →安い時に投資して相場変動によって売却する
  • 不動産投資
    →有形資産を購入して地価変動等に応じて売却する

 

転売そのものを禁止するのは難しく、様々なビジネスに影響します。

チケットのように、物を限定して規制するのはそこまで難しくありませんが、そこには何らかの理屈・理由が必要です。

 

 

感染症の影響から、一時的にハンドソープやマスクの転売が規制されました。

これは、生活必需品を転売すると国民の生活が保たれないと判断した政府が規制したわけです。
※緊急措置法(制定はオイルショック以来)

 

しかし、チケットというのは生活必需品でもありませんし、行かないなら行かないでも生活はできます。

これが早期に規制された真の理由は…

 

東京オリンピックが控えていたから

 

です。

あくまでも予想ですが、僕はそういう背景があると思っています。

 

現在は感染症の影響もあり規制されましたが、転売が流行っている現在で、規制もなにもされないままだと、高額転売されることが予想されます。

インターネットで気軽に購入できるようになった今だからこそ、チケットを規制しておく必要があるわけです。

スニーカーを転売するのは犯罪?

A.状況次第では犯罪になります

 

僕が実践しているスニーカー転売ですが、普通に仕入れて転売する分には犯罪になりません。

”高額転売=犯罪”と思っている人もいますが、それは個人だけにいえる話ではないです。

 

 

実際、ブランドショップで有名なRINKANでは、コラボスニーカーがプレ値で販売されています。

お客様から買い取った商品を出品しているので、これも転売と変わりません。

 

これを犯罪だといってしまうと、買取をしているほとんどの店舗が営業できなくなります。

「チケットが規制されてスニーカーが規制されないのはおかしい!」という人もいますが、将来的には規制される日が来るかもしれません。

 

【スニーカー転売が規制に至るきっかけ】

  • 偽物が流通しすぎて本物が売れなくなる
    →商標法違反で規制されているのでほぼあり得ない
  • 公式ショップ周辺で高額出品した
    →そもそも販売許可が下りないのであり得ない
  • メーカーが転売を訴える
    →過去100年以上事例がないので今後も考えられない

 

この様な事例があれば規制されるかもしれませんが、現状ではありえません。

チケット同様に、スニーカーは生活必需品ではありませんし、ユーザーもプレ値なることを把握して購入します。

 

こーだい
こーだい
このルートが規制されると、結構流通市場が終わりますね…

 

それに、メーカーがスニーカーを限定生産するのは、希少価値をつけるためです。

例えば、以下のスニーカー。

 

 

TravisコラボのAir Jordan1ですが、プレ値で販売されています。

流通量は少なく、市場でプレ値になるのもわかりますが、生産数を限定するのはブランディングを守るためです。

 

消費者のことを考えた販売をするのは大前提ですが、それ以上にメーカーはブランディングを重視します。

この場合、Travis Scottとのコラボであり、彼自身のカリスマ性があるからこそナイキとのコラボが実現したわけです。

 

  • 流通量・生産数が少ない
    →コラボ元のブランディングになる※神格化ができる
  • 流通量・生産数が少ない
    →コラボ元のブランディングが下がりマイナスイメージになる

 

ナイキが独自で販売するならいいですが、コラボとなるとコラボ先のブランディングも意識しなければなりません。

例えば、コラボスニーカーがABCマートで常時購入できるようなスタイルの場合、Travis自身の価値やブランドは下がってしまうでしょう。

 

消費者は「懐が広いTravisさん」という印象になると思いますが、ナイキ側からすれば彼の顔に泥を塗ることになるのです。

しかし、限定生産することで、商品そのものに希少価値を生ませるだけではなく、彼自身のブランディングにもつながります。
(価格はその人の価値を表すための指標かもしれませんね…)

 

【スニーカー転売が犯罪になる例】

  • 偽物スニーカーを営利目的で仕入れて転売した
  • スニーカーを仕入れて現物を送らなかった
  • 仕入れないのにスニーカーを転売した
  • 商品をそもそも送らなかった

 

この場合は、スニーカー転売でも犯罪になります。

ただ、ナイキやスニーカーショップから仕入れて転売するのは犯罪ではないので、安心しましょう。

転売で犯罪行為とみなされる事例を徹底解説!

転売は、その行為自体が犯罪ではなく、状況次第では犯罪になってしまいます。

前述した内容では、転売が規制される状況を解説したので、実際に犯罪になる事例を紹介しますね!
※先ほど紹介した内容と重複する部分もあります

 

転売で犯罪行為としてみなされる事例

  • 許可なく転売した※古物商許可証
  • チケットを高額転売した(ダフ屋行為)
  • 偽ブランド品・偽物を販売した
  • 窃盗品を販売した
  • 市場から商品を買い占めて独占した

 

これらに該当する場合は、すべて犯罪です。

仮に、あなたが転売をしようと思っている場合は、くれぐれも仕入れないようにしましょう。

許可証なく転売した※古物商許可証

転売をする際は、必ず古物商許可証を取得しましょう。

前述しましたが、古物商許可証がない状態で転売すると、”古物営業法違反”に問われてしまうことがあります。

 

しかし、仕入れた商品が古物なのかどうかというのは、自己判断です。

継続的に仕入れて転売した場合は、言い逃れができないと思いますが、以下のパターンは例外です。

 

【古物商許可証が必要ない物販ビジネス】

  • OEM、オリジナル商品を製造して出品した
  • 不用品処分目的で出品した
  • もらいものをそのまま出品した

 

この場合、”営利目的”で仕入れたのかどうかというのが、判断基準になります。

例えば、あなたがコラボスニーカーの抽選に応募して、運よく当選したとします。

 

その際は、”コレクション目的・履く目的”で購入したとして、結局勿体なく保管していたとします。

ただ、二次流通で高くなっていることに気づき、出品した場合は古物商許可証の必要はありません。

 

こーだい
こーだい
この場合は、営利目的で仕入れているわけではなく、不用品処分に分類されるからです!

 

これらの基準はすべて自己判断ですが、継続的に仕入れて転売するようなビジネスの場合は、許可証が必ず必要になります。
(新品・中古問わず)

チケットを高額転売した(ダフ屋行為)

こちらも、チケット不正転売禁止法で禁止されているので、犯罪です。

もともとは、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていたことですが、インターネットの普及率が増えてきたことから、法律で規制されました。

 

対象となるのは、観覧・閲覧ができるようなチケット全般です。
(例:コンサート、スポーツ、歌舞伎、公営施設)

規制されているのは、”価格を上乗せして販売する場合”に限ります。

 

チケットを取得しても、私用で行けなくなることがあると思います。

その場合は、定価+手数料の範囲であれば、許可されているのです。
※この辺がこの法律のあいまいなところです

 

また、規制されているのは”販売”だけであり、購入においての法規制はりません。

 

【チケット不正転売禁止法の穴】

  • Botを使って自動購入が禁止されていない
  • 高額転売のみ許可されている
  • 転売そのものを規制する法律ではない
  • 迷惑防止条例が規制強化されただけ

 

販売が禁止されているだけであり、チケットを買い占めることは禁止されていません。

事実、アーティストがコンサートを発表したときは、チケットが買い占められます。

 

こーだい
こーだい
まさに、東京オリンピックのために規制された緊急法案のような感じですね… 穴が多すぎます。

偽ブランド品・偽物を販売した

偽ブランド品・偽物を販売するのは、商標法違反になります。

中国や韓国に行くと、多くの偽ブランド品が販売されており、路面に普通にあるので見かけたことがある人も多いでしょう。

 

ちなみに、日本人のブランド志向も影響しており、年々偽ブランド品の流通量は増加しつつあります。
(韓国特許庁によると2019年→2020年で204%増加したとのこと…)

韓国のみの市場規模で言うと、14億円に相当するそうです。

 

 

日本では法規制も進み、偽ブランド品を転売したとして逮捕された人も多く存在します。

水を差すようで悪いですが、偽ブランド品というのは”営利目的での購入・仕入れ”が禁止されているだけです。

 

よく、「購入すること自体が禁止されている」という認識の人もいますが、それを販売しなければ問題ありません。
※法規制されているのは営利目的の所持・販売のみです

 

 

ただ、メルカリ・ラクマには普通に販売されています。

日本人のブランド志向もあり、こういう商品が売れてしまうのが残酷ですよね…

 

僕は、購入も販売も反対派であり、偽ブランド品自体なくなってほしいと思っています。

理由は単純で、本物のブランド品に対するリスペクトがなくなるからです。

 

これは僕の考えなので、あなたがどう思うかは別ですが、ブランド品というのは本物を購入するからこそ価値があります。

 

 

こちらはGUCCIのバッグですが、人気コラボの商品ということもあって、価格は少し高めです。

264,000円のバッグであり、こちらはその価値があるバッグということです。

 

 

しかし、コピー品を取り扱うサイトでは、17,500円で販売されています…笑
※販売価格の9割引き

「同じ商品なら安い方でいいよ」という考えの人もいますが、僕からするとそこまでしてブランド品を購入する必要はあるのかと思ってしまいます…

 

本物の商品を購入するからこそ意味があり、偽物を持っていても意味はありません。

「お金が貯まるまでは偽物でいい」という人もいますが、同じようなブランド品が安く販売されているなら、いざ本物を買うときにためらってしまうと思います。

 

これは、日本人のブランド志向が大きくかかわっています。

見栄を張りたいという気持ちはわかりますが、そこまで無理して持つ必要はありませんよ…

 

偽ブランド品については、こちらの記事で解説しているので、参考にしてくださいね♪

窃盗品を販売した

言わなくてもわかると思いますが、窃盗品を販売した場合も犯罪です。

しかし、利益になるからといって、犯罪に手を染めてしまうというのが現状。

 

実際、転売において最もコストがかかるのは仕入れ代金ですし、窃盗したものを転売すれば仕入れコストは一切かかりません。

倫理観の問題ですが、お金に困っている人ほど、このような転売手法に手を出してしまうようです。

 

 

実際に、窃盗品を転売したとして、逮捕された人もいます。

住居侵入で窃盗した商品もそうですが、店舗で万引きした商品も対象です。
※言わなくてもわかりますね…

 

この場合、窃盗罪に問われてしまいます。

いかなる理由があっても、盗むことは犯罪なので、決してしないようにしましょう。

市場から商品を買い占めて独占した※例外あり

こちらは、少し特殊な事例です。

市場から商品を買い占めて、自分だけがその商品を独占して販売した場合は、独占禁止法(通称:独禁法)に問われてしまう可能性があります。

 

しかし、これは個人が対象になることは稀で、法人が対象になる可能性がほとんど。
※仕入れ方によっては個人も対象になります

どういう時に発令するのかというと、商品を一方的に仕入れて独占販売した場合です。

 

例を紹介すると、あなたが青汁をOEMで製造しているとします。

製造コストに1箱当たり100円しかかからないとして、薄利多売方式で500円で販売するとしましょう。

 

 

平均相場を見ると、1,000円~1,500円が主流です。

その中で、あなたが格安で青汁を販売すると他のメーカーが一切売れなくなる可能性があります。

 

顧客があなたに流れてくるのはメリットですが、市場シェアを独占してしまうと、メーカーから警告が来て独禁法の対象になる可能性があるのです。
※詳しいパーセントについては省きます

転売に当てはめると、市場流通しているほとんどの商品を仕入れて、あなただけが販売する状況を作ってえば独禁法違反になります。

 

こーだい
こーだい
この事例はほとんどありません! ただ、買い占めを継続的に行っていると、対象になる場合があるので注意しましょう。

感染症の影響で規制されたマスク転売は犯罪?

感染症が大流行し、一部の商品の転売が禁止されました。

これは、国民の生活を守るために政府が発令した”緊急措置法”の元で管理されていました。

 

 

この様に、マスク以外にもアルコール消毒液やハンドソープが対象です。

制定されたのは、オイルショック以来であり、50年以上前の法律でした。

 

 

実際に、法律に違反したとして逮捕されている人もいます。

この法律の目的は、転売による買い占めを抑制して、国民の安全を守るためです。

 

 

現在では、流通量も増えてきたこともあって、規制緩和が進み解除されました。

感染症が流行したときは、確かに犯罪行為でしたが、今では普通に商品として取り扱うことができます。

 

チケット不正転売禁止法もそうですが、転売はいつどのような状況で禁止されるかわかりません。

ただ、転売全般を禁止するような法律は制定されることはないと思いますし、その辺は安心してもよさそうです。

任天堂Switchの転売は犯罪なの?

感染症関連でもう少し話すなら、任天堂Switchの転売が挙げられます。

感染症の影響から、任天堂Switchの価格は高騰して、Amazonや楽天ではピーク時に価格が高騰して、7~8万円台で取引されることもありました。

 

 

この様に、Keepaのグラフでは3~4月に価格帯が8万円台まで上がっていることがわかります。

品薄状態が続き、市場で買い占めが起きたことが理由ですね…

 

 

それに追い打ちをかけるかのように、任天堂はSwitchの製造をいったんストップしまいた。

それにより、さらに市場ではプレ値が進みました…

 

このことにより、”転売=悪”という考えが進んだわけですが、高額転売は何も犯罪ではありません。

スニーカー転売も同様ですが、市場で需要のある商品をプレ値で販売するのは、物販ビジネスでは当然です。

 

転売自体は規制されていませんが、物販ビジネスのイメージが少し悪くなったのは事実です。

本当に欲しがっている人がプレ値で買わざるを得ないという状況になったのは、まぎれもなく転売ヤーのせいなのです。

 

こーだい
こーだい
この点について言及するなら、人の迷惑になるような転売はしないことですね…

 

マスクやハンドソープもそうですが、これは価値観の問題です。

利益になるのは事実ですし、売れやすいと思いますが、この辺は常識の範囲内で行ったほうが良いですよ!

各種メーカー・販売先が行っている転売対策!【犯罪防止】

転売というのは、悪とされることもあり、犯罪と思っている人もいます。

転売自体は犯罪ではありませんが、買い占め等が行われることもあるため、それが悪とされているのです。

 

ただ、メーカーや販売店も転売対策を100%行っていないというわけではありません。

転売ヤーが仕入れづらいように、様々な対策を行っているのは事実です。

 

販売先・メーカーが行っている転売対策

  • 抽選販売
  • 購入目的の提示
  • 露骨な高額転売の販売停止命令

 

この様な対策がありますが、どれも転売ヤーにとっては結構な痛手だと思います。

そもそも仕入れられなければ、利益になりませんからね!

 

これから物販ビジネスを始めようと思っている人は、どういう対策があるのか把握しておきましょう。

抽選販売

メーカー・販売先は、流通量を制限するために、抽選販売をすることがあります。

これは、普通に流通する商品は対象になりませんが、限定商品・コラボ商品等は規制されることも多いです。

 

例を挙げると、以下の通りです。

 

【限定商品・コラボ商品の抽選販売例】

  • スニーカー
  • ゲーム機※Switch、PS5等
  • 人気アパレル用品(例:Supreme、オフホワイト等)

 

スニーカーに関して言えば、コラボ商品は高確率で抽選販売になります。

ナイキの場合は、公式サイトのSNKRS等で抽選があるのですが、最近では先着販売されることもあります。

 

 

この様に、リーク情報が公開されていますが、当ブログでも随時公開しています!

最新情報を知りたい人は、こちらのリンクからどうぞ!

 

また、ゲーム機や人気アパレル用品なども抽選販売されることがあります。

転売防止策を徹底しているのは、Supremeですね…

 

https://twitter.com/W_Wanker_/status/1314047644658855938?s=20

 

抽選に並ぶにしても、スタッフからはじかれてしまうことがあります。

露骨な転売目的はNGですし、Supremeを着用していない場合は、問答無用で並び空外されてしまいます。

 

最近では、中国人バイヤーがIDチェックをしたときに全排除されたことが問題視されていました。

転売対策としてはやりすぎですが、それほどSupremeの人気があることがわかります。

 

https://twitter.com/some_138/status/1208174802839601153?s=20

 

ちなみに、人気商品が販売されると、このような並びになります…

流通量が少ないのでわかりますが、このほとんどは転売目的です…笑

購入目的の提示

こちらは、店舗で商品を購入する際に実際に行われていた転売対策です。

商品を購入する際に、転売目的かどうか見分けるために考えたところ、思いついた手法とのこと。

 

 

実際に、ヨドバシカメラで行われた対策であり、人気アニメのエヴァンゲリオンのフィギュアが販売されたときに実施されました。

同日は、実際にフィギュアをほしい人が集まり、転売ヤーからファンまで前日から並んでいたとされています。

 

その際に、商品を購入する際に「転売目的での購入は断る」と案内したところで、購入時に以下の条件を設けました。

 

【購入時に求めた条件】

  • 商品名を言う
  • スマートフォンでの商品画像の提示

 

この簡単な条件で、転売目的の人を除外したといいます。

ある程度エヴァについて詳しい人なら、問題なく商品名も言えますが、興味がない人や外国人に関しては、言えずに並びから外れたようです。

 

 

当時のツイートが公開されていましたが、この対策は非難轟々だったそうです…

個人的には良い対策だと思いますし、Supreme等でも導入されています。

露骨な高額転売の販売停止命令

こちらは、過去に実施されたことが少ないですが、転売対策の一つとして紹介しておきます。

メーカーが販売規制するために行っていることであり、高額転売者に直接連絡をするような仕組みです。

 

例えば、あなたがとある商品を仕入れたとして、その商品を独占して継続的に高額転売したとします。

この場合、メーカーは商品が売れるのでいいですが、高額転売しているという事実は変わりませんし、クレームはメーカーの方に行きます。

 

その場合、メーカーにとってはマイナスイメージでしかないので、あなたに販売措置命令を出すわけです。

 

https://twitter.com/nobu_sedori/status/1321738711961423874?s=20

 

Amazonで実際に行われている対策であり、直接メーカーから警告のメールが来ることもあれば、Amazon運営から出品制限・出品規制が来るケースもあります。

いずれにせよ、販売を停止されてしまうと、実質商品を取り扱えないということになるので、転売対策といえるでしょう。

犯罪行為にならない!オススメ転売手法3選!

転売は、犯罪行為になりませんが、仕入れる商品次第では犯罪になります。

安定して利益を出したいと思っているなら、様々な仕入れ先があると思いますが、できれば犯罪行為にならないような仕入先が良いですよね‥笑

 

そこで、これから犯罪行為にならないオススメ転売手法を紹介します!

安定して利益を出すためにも、紹介する内容を実践して、賢く稼いでいきましょう。

 

おすすめ転売手法

  • スニーカー転売
  • アパレル品転売
  • メルカリ・ラクマ転売

 

これらの転売手法は、いずれも利益になります。

特に、僕が実践しているスニーカー転売に関しては、正規ルートで仕入れれば偽物トラブルなどもおきませんよ!

 

こーだい
こーだい
プレ値販売ができれば、爆益が期待できるのでオススメです!

スニーカー転売

スニーカー転売は、爆益が期待できるビジネスですし、犯罪ではないのでオススメできます!

高額転売をすること自体が犯罪だと思ている人もいますが、それを規制する法律はありません。

 

実際、ECサイトやネットショップ等では、高額出品されていますし、あなたも定価で仕入れることができれば、プレ値転売をしましょう。

スニーカー転売では、基本的に新品のスニーカーを仕入れて転売するのですが、狙うのはコラボ商品です。
※爆益が期待できます

 

【爆益が期待できるスニーカー】

  • ナイキ×オフホワイト
  • ナイキ×Supreme
  • ナイキ×Travis Scott
  • Yeezy Boost

 

この辺のスニーカーは、特に利益になるモデルなので、積極的に仕入れていきましょう。

「どうやったら仕入れられるの?」という人もいますが、こればかりは運にかけるしかありません。

 

スニーカー転売の流れ

  1. 売れるモデル・スニーカーを把握する
  2. 抽選に応募する
  3. 当選したら仕入れる
  4. 即ラクマに転売する

 

基本的には、この流れを繰り返していきます。

当ブログでもリーク情報は公開しており、最新情報を追っています。

 

最近では、先着販売なども行われていますが、販売開始から1分程度で売り切れになるので激戦区です。

仕入れたスニーカーは、手数料が安いラクマに出品すると良いでしょう。

 

 

コラボスニーカーも、このように売れています。

人気のあるスニーカーなら、販売先問わずどこでも売れるので、販売先にこだわらず転売すると良いでしょう。

 

詳しいスニーカー転売の稼ぎ方については、以下の記事で解説しているので参考にしてください◎

 

アパレル品転売

ファッション関係に詳しい人なら、アパレル品転売をするのも良いでしょう。

アパレル品転売とは、その名の通りアパレル品を仕入れて転売することを指し、いずれも利益になるのでオススメです◎

 

古着を転売する人もいますが、偽物の可能性を懸念しているなら、新品でプレ値になるような商品を仕入れると良いでしょう。

現状でプレ値になることが多いファッションブランドは、まぎれもなくSupremeです。

 

 

当ブログでもリーク情報は逐一紹介していますが、ストリートファッションブームが落ち着いた今でも、売れる商品はあります。

特に、何かとコラボしたモデルやボックスロゴに関しては、よく売れるイメージですね!

 

不動の人気を誇るSupremeですが、ものによっては利益にならないことも…

以前は、”Supreme=全部プレ値になる”という認識でしたが、今では普通に売れ残ることもあります。

 

 

シーズンにもよりますが、Supremeのサイトにはこのように多くの商品が公開されています。

ピーク時は、即完売する商品も多かったですが、今では主力商品しか売れていません。

 

これも、ストリートファッションブームが落ち着いてきたことが理由であり、すべてがプレ値になるわけではないことを把握しておきましょう。

最新リーク情報は当ブログでも解説しており、詳しいSupreme転売の稼ぎ方については、以下の記事を参考にしてくださいね♪

 

メルカリ・ラクマ転売

最後に、紹介したいのがメルカリ・ラクマ転売です。

こちらは、フリマアプリ転売として一つにまとめることができます。

 

アカウントは、アプリをインストールすればだれでも作れますし、最近では中高生でも転売をしているくらいです。

参入障壁も低いですし、継続的に稼ぎたいと思っているなら、実践すると良いでしょう。

 

ラクマに関しては、販売手数料が3.5%+税で販売ができます。

僕が行っているスニーカー転売も、ラクマをメインに活動していますが、爆益にするためにも手数料は抑えたほうが良いです。

 

 

ユーザー数もそれなりに多く、様々なスニーカーが販売されています。

また、メルカリ・ラクマは以下の商品以外であれば基本的に販売しても良いです。

 

【メルカリ・ラクマで禁止されている商品】

  • 偽ブランド品
  • 医薬品※医薬部外品を除く
  • 危険物

 

常識の範囲内であれば、どの商品も基本的には転売しても良いようになっています。

自由に販売できることから、実践している人が多いのもうなずけますね!

 

僕は、メルカリ・ラクマのいずれも使っていますが、稼ぎやすいプラットフォームだと思います。

規制されることもなければ、犯罪になることもないので、オススメです♪

まとめ

今回、転売が犯罪になるかどうかということを紹介しました。

仕入れ商品や転売手法次第では、犯罪になるケースもあります。
(例:偽物を仕入れた、古物商許可なしに転売した等)

 

しかし、普通に仕入れて転売する分には犯罪になることはないので安心しましょう。

転売=悪だという認識もありますが、これも小売業の一つ。

 

今後、転売そのものを規制される法律が出ることもありませんし、商品によって規制されることはあっても、抜け道があるはずです。

少なくとも、スニーカーやアパレル用品といった商材は、生活必需品ではないので、よほどのことがない限りは規制されることもないでしょう。

 

こーだい
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将来性があるビジネスですし、副業2.0時代に稼ぎたいと思っているなら、実践すると良いでしょう!
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こーだい【メルカリ物販の専門家】
こーだい【メルカリ物販の専門家】
法人2社の代表
入社2ヶ月で会社を辞めて、メルカリを始めたら仕事になりました! メルカリ総取引件数4,000件以上/累計1,400名以上に物販を指導/起業2年で年商1.8億円/書籍7冊
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